一般社団法人JATI協会

  石綿含有建築物・工作物の解体 

封じ込め剤(石綿飛散防止剤)使用時の注意事項

  アスベスト含有吹付け材を中心に、アスベスト含有建材の処理において、除去工法が困難な場合に、封じ込め工法又は囲い込み工法が取られている。

 このうち、封じ込め工法に使用される封じ込め剤(石綿飛散防止剤)については、建築基準法に基づく吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの封じ込め工法に使用される粉じん飛散防止剤のみが国土交通大臣の認定が必要とされている。この認定は、エアエロージョン試験、衝撃試験、付着試験を行い、その結果、所定の性能が確保された場合、付与されることになっている。

 従って、上記建築基準法に基づく吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール以外に使用する粉じん飛散防止剤については、法的に、認定の必要がないため、どのようなものを使用してもよいことになるが、次の観点に留意する必要がある。

  1. 国土交通大臣認定の粉じん飛散防止剤は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールには適用できるが、他のアスベスト含有建材に使用できるとは限らないので注意すること。
     
  2. 粉じん飛散防止剤のMSDS(製品安全データシート)を入手し、安全性の確認を行うこと。
    特に溶剤系のものを使用している場合は、使用時の換気に留意する。また、水系でも、若干の溶剤が含まれている可能性があり、この含有については、法的に触れない場合は記載していない場合があるので、購入メーカーに確認すること。
     
  3. 粉じん飛散防止剤に、IARC(国際がん研究機関)でグループ1(発がん性あり)、グループ2A(発がん性のおそれがある)に該当する物質が含まれていないこと又は指定されたVOCが所定基準値以下のものであること。
     
  4. アスベスト粉じん飛散に関するデータがあること。

 なお、国土交通大臣認定の石綿飛散防止剤については、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html)に掲載されている。

以上



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