アスベスト含有吹付け材を中心に、アスベスト含有建材の処理において、除去工法が困難な場合に、封じ込め工法又は囲い込み工法が取られている。 このうち、封じ込め工法に使用される封じ込め剤(石綿飛散防止剤)については、建築基準法に基づく吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの封じ込め工法に使用される粉じん飛散防止剤のみが国土交通大臣の認定が必要とされている。この認定は、エアエロージョン試験、衝撃試験、付着試験を行い、その結果、所定の性能が確保された場合、付与されることになっている。 従って、上記建築基準法に基づく吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール以外に使用する粉じん飛散防止剤については、法的に、認定の必要がないため、どのようなものを使用してもよいことになるが、次の観点に留意する必要がある。
なお、国土交通大臣認定の石綿飛散防止剤については、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html)に掲載されている。 以上 |